安倍内閣が閣議決定し今国会に提出した検察庁法改正案は、以下の点で現行憲法に違反した、誤ったものであるため反対します。 ◯行政権である内閣及び法務大臣に、準司法的職務を担う検察官の人事に介入する権限を認めるものであり、検察官の独立性と中立性を脅かし、憲法の基本原理である権力分立にも反していること。 また、本法案には、法律に基づく行政の原則に反し、かつ国会の立法権を無視した「法解釈変更による東京高検検事長黒川弘務氏の定年延長の閣議決定」に事後承認を与える性質も有しています。立法権である国会において審議されてもいない状態での、行政権内部の話し合いにすぎない閣議決定や前例もない口頭決裁によった定年延長の人事決定こそが法を無視した行政行為であり、この閣議決定は承認されるべきものではなく、直ちに撤回されなくてはならないものです。 さらに言えば、政府は新型コロナウィルスによる死者をこれ以上出さないため、これまでの根拠に乏しく思いつきな失策続きのウィルス対策こそ改正し、科学的根拠に基づき効果の高い感染拡大防止策を一刻も早く打ち出さなければならず、この恐ろしい新型ウィルスの対策に不眠不休で全力であたらなければならない時です。首相が執務時間を減らしてお家で過ごしている時ではないのは当然として、このような誤った検察庁法改正などに取り組んでいる時でもありません。つまり、この法改正は内容のみならずその提出時期についても誤った不要不急な法案と言えます。不要不急な提出は控えてお蔵入りにしてください。 以上の理由から、私はこの検察庁法改正に断固反対します。
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