黒川検事長の定年延長のための検察庁法改正案に反対します。 まず、内閣が検察の人事権に介入することは検察庁の独立性、そして三権分立の公平性を揺るがしかねません。 また、改正案の根拠として国家公務員法を基にしていますが、そもそも国家公務員法で定年を延長できるのは「退職によって公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」と定められているはずです。人事院は定年延長を認める例として『名人芸的技能を要する職務に就いている場合』『離島勤務で欠員補充が困難な場合』『大型研究プロジェクトチームの構成員で退職によって研究の完成が著しく遅延する場合』などを挙げていますが、今回の黒川検事長には定年延長の妥当な理由が明らかになっていません。具体的な理由があるならば国民に対して早急に提示されるべきです。 最後に、新型コロナウイルスへの対応が求められる中、今議論すべき内容でないのではないかというのも、大きな不信感の一つです。仮にその意図がなかったとしても「新型コロナのどさくさに紛れて法案を強行採決しようとしている」と見られてもおかしくはないでしょう。 このコロナ禍において、日々行政や国の制度に支えられてきたことを改めて実感し、毎日業務にあたってくださる皆さまに対して感謝して生きております。どうか、そういった皆さまの日々の努力がこの一件で水泡に帰することのないことを願います。
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