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[首相官邸][外務省]コロナウイルスをめぐる入国拒否についての意見

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  • 2020年4月21日
  • 読了時間: 2分

コロナウイルスをめぐる入国拒否について、意見があります。

4月3日以降、日本国籍者以外の、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が日本に入国、または帰国しようとする場合は一律に入国拒否されることになりましたが、 日本国籍者は入国できるのに、永住者や日本人の配偶者は入国拒否されるというのはおかしいと思います。

不要不急の旅行者の入国を制限することはもちろん必要だと思います。

しかし、この制限の付け方は、日本に住み、仕事をし、税金を納めているが日本国籍を持たない人々の権利を不当に貶める差別的なものだと思います。

日本国籍者と同じく、隔離措置を取るのではなぜダメなのでしょうか。

見直しを検討してください。


例えば、EU圏内のオランダにおける現在の水際対策では、第三国国民であっても滞在カードまたは滞在許可を保有していれば入国できます。

――

(1)新たな条件は、新型コロナウイルスの拡散を防止するため、第三国から欧州(全 てのEU加盟国、シェンゲン領域の全ての国及び英国)への、あらゆる不必要な渡航 に対する制限を伴っている。これは、以下の例外に属さない人々は、オランダへの入国が認められないことを意味する。

(2)渡航制限は、以下のカテゴリーの人々には適用しない。

●EU市民(英国国民を含む)及びその家族

●ノルウェー、アイスランド、スイス、リヒテンシュタインの国民及びその家族

●Directive 2003/109/EC (Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents)に従っ て、滞在カード又は滞在許可を保有している第三国国民

●滞在に係る権利が、その他の欧州指令又はある加盟国の国内法に基づいている 第三国国民

●長期滞在査証の保有者。仮滞在許可(MVV)を保有している人々を含む。

●以下の重要な機能又は必要性を有する者。 ・医療従事者 ・越境労働者 ・必要な限りにおいて、物品輸送に従事する者 ・外交官 ・軍 ・国際機関及び人道支援機関職員 ・自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々 ・オランダを経由し第三国へ渡航を希望する乗り継ぎ客 ・国際的保護の必要性のある人々。国境手続きは、完全に実施され続ける。 ・人道的見地から認められる人々

(3)この措置は、30日間効力を有する(なお、この措置は延長される可能性があるこ とが言及されています。)。

――

国際社会に開かれた人権を守る国として、この国に住む多様な人々の権利を損なわない形で水際対策をおこなっていただくよう強く要望いたします。

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